エレファンクラブ会則
第1章 総則
第1条(適用範囲)
- 本規約は、エレファンクラブ運営委員会(以下「当会」といいます)が運営する「エレファンクラブ」(以下「本クラブ」といいます)に関して、第5条に定める会員(以下「会員」といいます)による利用の一切に適用されるものとします。
第2条(本規約の範囲)
- 本規約のほか当会が別途定めて表示する諸規定(以下「諸規定」と言います)も、本規約の一部を構成するものとします。
- 本規約本文の定めと、諸規定の定めとが異なる場合は、当該諸規定の定めが優先して適用されるものとします。
第3条(本規約の内容及びサービスの変更)
- 本規約及び本クラブのサービス(以下、各種の特典を含み「本サービス」といいます)の内容は、当会が定めて、これを随時変更することができ、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
第4条(当会からの通知)
- 本規約及び本サービスの内容の変更等に関する当会からの通知は、会員に対し随時必要な事項を通知した時点から、その効力を生じるものとします。
第2章 会員
第5条(会員)
- 本規約における会員とは、別に定める方法で入会申込を行い、当会が入会を承認した者をいいます。
- 会員は個人会員・法人会員・ジュニア会員・チーム会員の4種類とします。
- 当該承認後、会員は当会が定める本サービスを利用できるものとします。
第6条(入会について)
- 個人会員は16歳以上の個人(申し込み時に中学3年の者を含む)とします。当該申込時点で
入会申込者が18歳未満である場合は、その保護者の同意が必要とします。 - 法人会員は日本国内で法人登記された法人に限ります。
- ジュニア会員は当該申込年の4月時点で小学生・中学生とします。
- チーム会員は福井県内で活動する当該申込年の4月時点で小・中学生のみで構成される野球チームとし、成人代表者1名を含むものとします。
- 会員は、入会申込の時点で、本規約の内容に合意しているものとみなします。
- 会員は、当会から会員宛の送付物の送り先住所地が日本国内にある者に限定するものとします。
第7条(入会の承諾及び取り消し)
- 当会は、前条の入会申込者(法人会員の場合は当該法人の役員又は雇用関係にある者。以下同じ)が次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その申込を承認するものとします。但し、当該承認後に会員が各号のいずれかに該当していることが判明した場合、当会は、事前に通知することにより、その会員登録を抹消し、当該会員の会員資格を取り消すことができるものとします。その場合、第18条第3項の定めにより年会費は返却しません。
(1)入会申込内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等がある場合
(2)入会申込者もしくは入会申込法人またはチームが存在しない場合
(3)入会申込者が法人、又は団体等である場合。但し当会が特別に認めた場合を除く。
(4)入会申込者の承諾なくして他者が申込んだ場合
(5)入会申込者による入会申込の目的が、いわゆるダフ屋行為(入場券等の不等な売買行為)
、又はショバ屋行為(座席等の不等な占拠行為)であるか、もしくは入会申込者がいわゆる
ダフ屋行為、又はショバ屋行為を行なう者であると当会が認める場合
(6)入会申込者が暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年5月15日法律
第77号)第2条の暴力団、又はこれに類する反社会的団体(以下「暴力団等」といいます)に
所属する者(以下「暴力団員等」といいます)
(7)入会申込者が暴力団員等でなくなった時から5年経過しない者
(8)入会申込者が暴力団等および暴力団員等と組織上、又は業務上の関係を有し、
もしくは当該関係を有する団体に所属する者
(9)入会申込者が暴力団員等に対し、資金その他の便益を提供し、又は社会的に相当と
認められない密接な関係を有する者と当会が認める場合
(10)入会申込者が過去に入会及び退会を繰り返しており、それらが不適切なものであると
当会が判断した場合
(11)本クラブの年会費の決済方法として、入会申込者が指定したクレジットカード、又は
銀行等預貯金口座の使用が認められない等、入会申込者が指定した決済手段が
無効である場合
(12)入会申込をした時点で利用料金の支払いを怠っている場合、又は過去に利用料金の
支払いを怠ったことがある場合
(13)過去に本クラブの利用承認が取り消され、又は除名処分とされている場合
(14)入会申込時において、18歳未満の未成年者がその保護者の同意を得ずに入会した場合
(15)本規約に違反した場合
(16)その他、会員として不適当であると当会が認める場合
第8条(会員資格の有効期間)
- 会員資格の有効期間は、当該年の会員証発行の日からから当該年の12月31日までとします。
第9条(会員資格の更新)
- 会員は、前条の有効期間満了日、又は当会が別途指定する日までに更新手続き(当会が会員に対し送付する資料にその方法を記載します)を行なうことにより、前条の有効期間を更新することができます。
- 本条により会員資格が更新された会員は、次年度以降の会員規約、その他諸規定を承諾したものとみなします。
第10条(会員証)
- 当会が第6条の手続きにより入会を承認した場合、当会が定める会員証を発行します。発行の際、当会が会員ごとに会員番号を設定します。会員が当該会員番号を選択することはできません。
- 会員証は、会員名が記載された本人に限り利用可能とします。会員による本サービスの利用に際して、必ず提示いただくこととし、提示がない場合は本サービスを受けることができないこととします。
- 会員は、会員証の紛失、盗難等の場合、直ちに第28条に記載する「エレファンクラブ運営委員会」事務局宛に連絡するものとします。
- 前項の会員証の紛失、盗難等に伴い、会員が希望する場合、別途定める再発行手数料1,000円を希望者にご負担いただくことにより、当会は会員証を再発行します。
第11条(譲渡等の禁止)
- 会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく会員としての地位を、いかなる第三者(以下「第三者」といいます)に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定、その他の担保に供する等の行為はできません。
- 前項にかかわらず、法人会員の場合は、当該法人の役員又は雇用関係のある者のみに限り、貸与、使用承諾を認めることとします。但し、本サービスの中で一部、当該法人が当該法人の役員又は雇用関係のある個人を指定して、法人記名会員とならなければ受けられないサービスがあります。
第12条(会員個人情報の変更)
- 会員は、住所、電話番号、電子メールアドレス等当会への届出の内容に変更があった場合、速やかにその内容を当会所定の方法により第28条に記載する「エレファンクラブ運営委員会」事務局宛に届け出ることとします。
- 会員は、住所の変更に際して、郵便局に対して転居届けを提出する等、当会から会員宛の送付物の送付先である住所地の変更手続きに細心の注意を払うものとし、これらの注意を怠ることにより発生する送付物の再発送料金等をすべて負担していただくものとします。
- 婚姻等による姓の変更等、当会が特別に承認した場合を除き、会員は、入会申込時の届出内容である氏名を変更することはできないものとします。
- 入会申込時の届出内容及び第1項の変更届出に関する責任は、すべて会員が負うものとし、それらが原因となり発生する情報、送付物等の不到達、その他の不利益に関して、当会は一切の責任を負わないものとします。
- 2回以上にわたり送付物が会員に届かない場合、当会では、その原因が解消されるまで送付物の発送を停止します。
第13条(退会について)
- 会員は、随時、所定の手続きを行い、本クラブを退会することができます。退会と同時にその諸権利は失われているものとします。
- 個人会員資格は、一身専属のものとし、当会は、会員の死亡を知り得た時点をもって、当該会員から前項の手続きがあったものとして取り扱います。
- 前2項の場合、当会は、会員及びその相続人等に対して年会費は返却しません。
- 当会は、本クラブ及び本サービスの利用に関し、会員が本規約に違反した場合、当該会員に事前に通知することなく、退会の処分を行なう場合があります。
第3章 会員の義務
第14条(自己責任の原則)
- 会員は、本サービスの利用に関してすべての責任を負うものとし、当会に対して何等の迷惑、又は損害を与えないものとします。
- 本サービスの利用に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合、又は会員と第三者の間で紛争を生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当会は一切の責任を負わないものとします。
- 会員は、第三者の行為に対する疑問、もしくはクレーム等がある場合は当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。
- 当会は、本クラブ及び本サービスの利用により発生した会員の損害一切に対し、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償義務から免れるものとします。
- 当会以外の第三者が会員に対して提供するサービス等の利用に関連して会員が損害を受けた場合、当会はいかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償義務から免れるものとします。
第15条(営業活動の禁止)
- 会員は、本クラブ及び本サービスを利用して、営利を目的とした行為及びその準備を目的とした行為を行ってはなりません。
第16条(その他の禁止事項)
- 会員は、次の行為を行なわないものとします。
(1)当会及び第三者の著作権、商標権等の知的所有権を侵害する行為、又は
そのおそれがある行為
(2)第三者の財産、プライバシー、もしくは肖像権を侵害する行為、又はそのおそれがある行為
(3)第三者になりすまして本クラブに入会する行為
(4)他の会員になりすましてサービスを利用する行為
(5)会員証、会員番号、入会記念品、入場券、無料招待券、当選はがき、入場券の
当選予約番号、郵便物、プレゼント商品等を第三者に譲渡する行為
(6)当会及び本クラブ又は第三者を誹謗中傷する行為
(7)当会及び本クラブ又は第三者に不利益を与える行為、又はそのおそれが
ある行為
(8)本クラブの運営を妨げるような行為
(9)前各号の他、本規約、法令、又は公序良俗に違反する行為、もしくはそれらのおそれがある
行為
(10)前各号の行為を第三者に行なわせる行為
第17条(観戦について)
- 会員は、株式会社スポーツコミュニティ福井又は球場等が告知する観戦ルールを遵守し、円滑な試合進行と観客の平穏な試合観戦に寄与するものとします。
- 試合観戦時は株式会社スポーツコミュニティ福井の指示に従うこととします。
第4章 年会費
第18条(年会費)
- 第8条の有効期間に対応する本クラブの年会費は、会員種別に応じて別途定めるものとします。また、年会費以外の利用料金の支払いを要する有料サービスを行なう場合、当会は、別途その利用料金を定めて会員に明示します。
- 会員は、前項に定める年会費等を当会の定める方法により支払うものとします。
- 当会は、理由の如何を問わず年会費を返却いたしません。
- 第1項の年会費等の支払いに必要な振込手数料、その他の費用は、原則会員の負担とします。
第19条(その他の特典)
- その他の特典に関しては、当会が別途定めることとします。
- 郵便物、電子メール、その他送付物等が会員の事情、もしくは配送会社、会員が契約する携帯電話会社等の事情により会員に到達しない場合、当会は、特典に関する受付期間延長等の対応はいたしません。
第20条(会員番号の使用停止等)
- 当会は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該会員の了承を得ることなく、当該会員に対して設定・発行した会員番号の使用を停止する場合があります。
(1)電話、FAX、電子メール、郵便等の手段により会員と連絡を取ることができない場合
(2)第三者により会員番号が不正に使用されている場合、又はそのおそれがあると当会が
認める場合
(3)第7条に定める会員資格の取り消し事由に該当するおそれがあると
当会が認める場合
(4)その他当会が緊急性が高いと認める場合
- 当会が前項の措置を取ることにより、当該会員がサービスを利用することができず、それにより会員に損害が発生した場合でも、当会は一切の責任を負わないものとします。
第21条(本クラブの終了)
- 当会は、2カ月前までに会員に対して告知することにより、当会の裁量で本クラブの活動を終了し、会員に対するサービスの提供を中止することができます。
第22条(免責)
- 当会は、本クラブ及び本サービスの利用並びに本クラブの終了により会員、又は第三者が被った損害等に関し、一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとします。
- 郵便物、電子メール、その他の送付物等が、会員の事情、もしくは当会が契約する配送会社、携帯電話会社等の事情により会員に到達しない場合、当会は、その責任及び損害賠償義務を負わないものとします。
第23条(会員情報の取扱い )
- 当会は、会員の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、電子メールアドレス、年会費の決済に必要な情報、本サービスの利用履歴等会員に関する情報(以下、これらを総称して「会員情報」といいます)を取得するものとし、会員情報の保護について必要かつ適切な措置を講じることとします。
第24条(会員情報の利用目的)
- 会員情報の利用目的は、次の各号の通りとします。
(1)本サービスにおける会員証や記念品等商品を発送すること
(2)本クラブに関するお知らせを会員宛に電子メール、郵便等により送付すること
(3)当会及び当会の業務委託先から、会員にとって有益であると当会が判断する情報を
会員宛に送付すること
(4)市場調査、需要予測、その他の運営上必要な分析を行なうための基礎データの収集
並びに一特定個人を識別することができない統計的データの作成及びその公表に
使用すること。
第25条(個人情報の第三者提供 )
- 当会は、法令に基づく場合、「個人情報保護に関する法律」に定める場合、適正なサービス提供の為と判断した場合を除き、当会が取得する会員の個人情報を、会員の同意を得ないで第三者(当会が当会に関する業務を委託するもの及びその再委託先を除く)に対して提供しないものとします。
第26条(準拠法)
- 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第27条(専属的合意管轄裁判所)
- 当会及び会員は、当会と会員との間で本規約、本クラブ及び本サービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合、福井地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第28条(問合わせ先)
- 本規約についてのお問合せ、又本規約に基づく通知等の宛先は、次の通りとします。
〒910-0016 福井市大宮1丁目11番27号3階
株式会社スポーツコミュニティ福井 内 エレファンクラブ運営委員会事務局
Tel:0776-27-2689 Fax:0776-23-0089
ホームページ www.m-elephants.com メールアドレス info@m-elephants.com
※お電話でのご対応時間は、月曜日から土曜日の9:00~18:00となります(日曜・祝祭日休業)
附則
- 本規約は、当該年の2月1日から施行します。
プライバシーポリシー
- 会員の個人情報は、エレファンクラブを運営するエレファンクラブ運営委員会が、下記に記す
セキュリティーポリシーに則り管理しております。
情報セキュリティーポリシー
- 福井ミラクルエレファンツ公式ファンクラブ運営委員会(以下「当会」といいます)は、福井ミラクルエレファンツを応援していただくファンの皆様、地元の皆様へより多くの感動を提供することを運営の基本方針とし、会員への期待に応えるべくサービス提供を進めていきます。
こうした中、会員の個人情報が会員の大切な資産であり、当会にとっても、サービス提供の基盤であることを認識し、個人情報をはじめとする情報の保護を運営の重要項目と位置付け、次のように取り組みます。
1.情報セキュリティ管理体制
各組織に情報セキュリティの責任体制を敷くことで、常に情報セキュリティを意識した管理体制
を構築していきます。又、情報セキュリティ委員会を組織し、規定の策定と実施により適切な
管理に取り組みます。
2.情報資産の管理
当会が保有するすべての情報資産の保護に努め、情報はそのセキュリティ確保のため、
重要性とリスクに応じて取扱いを明確にし、適切に管理します。
3.教育・訓練
全役員及び従業員に対して情報セキュリティについての教育・訓練を継続的に実施し、
その意識向上と情報セキュリティに関連する諸規定の徹底を図ります。
4.監査体制の整備・充実
情報セキュリティーポリシー及び規定、ルール等への準拠性に対する内部監査を実施できる
体制を整備します。
5.法令・規定の遵守と継続改善
情報セキュリティに関する法令、その他の規範を遵守するとともに、環境の変化に合わせ
情報セキュリティ確保への継続的な改善・向上に努めます。
福井ミラクルエレファンツ公式ファンクラブ
エレファンクラブ運営委員会









